青森市立横内小学校父母と教師の会(PTA)会則

第1章 名称及び事務局

(名  称)

第1条 この会は、青森市立横内小学校父母と教師の会(PTA)という。

(事 務 局)

第2条 この会は、事務局を横内小学校に置く。

第2章 目的及び活動

(目  的)

第3条 この会は、父母と教師が相協力し、家庭と学校と社会の健全な発達を促進し、児童の幸福と成長を図ることを目的とする。

(活  動)

第4条 この会は、第3条の目的を達成するために次の活動をする。

 (1)学校における教育の理解とその振興に必要な活動
 (2)児童の校外における指導に必要な活動
 (3)児童が生活する地域環境を教育的に改善するための活動
 (4)会員相互の研修及び親睦を図るための活動
 (5)その他必要な活動

第3章 方針

(方  針)

第5条 この会は、教育を本旨とする民主団体として次の方針に従って活動する。

 (1)児童・青少年の教育及び福祉のために活動する他団体及び機関と協力する
 (2)特定の政党や宗教にかたよった行為を行わない
 (3)もっぱら営利を目的とする行為を行わない
 (4)この会、またはこの会の役員名で、公私の選挙の候補者を推薦しない
 (5)学校の人事その他に干渉しない

第4章 会員

(会  員)

第6条 この会は、横内小学校に在籍する児童の父母またはそれに代わる保護者(以下父母等という)と小学校に勤務する教職員をもって組織する。

第7条 会員は、次の権利と義務を有する。

 (1)この会の目的達成に協力し、所定の会費を納入すること
 (2)会則の定めるところにより、この会の役員を選出し、または選出されること

第5章 役員

(役  員)

第8条 この会は、次の役員を置く。

 (1)会  長  1 名
 (2)副 会 長 2 名以上
 (3)書  記  2 名
 (4)会  計  2 名
 (5)監  事  2 名
 (6)理  事  若干名
 (7)事務局長  1 名 

(役員の任務)

第9条 役員の任務は次の通りとする。

 (1)会長は、この会を代表し会務を統括し理事会及び運営会の議長となる
 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する
 (3)理事は、理事会の構成員となり、事業の遂行を推進する
 (4)監事は、監査会において会務を監査し、その結果を理事会並びに総会に報告する
 (5)事務局長は、会務が円滑に遂行されるよう調整に当たるとともに、経理事務を行う。会計はそれを補佐するとともに、その他庶務全般を行う
 (6)書記は、第13条(1)・(2)・(3)及び(4)の議事の記録にあたり、その他庶務全般を行う

(役員の選出)

第10条 役員の選出は、次の方法による。

 (1)会長・副会長・監事は、総会において選出する
 (2)理事は、各委員会において選出する
 (3)教師会員の理事は、教師会員より若干名選出する

(役員の任期)

第11条 役員の任期は1ヵ年とする。ただし再任を妨げない。補充役員の任期は、前任者の残存期間とする。

(協力役員及び顧問)

第12条  この会の会長の諮問に応ずるため、次の協力役員及び顧問をおくことができる。

 (1)協力役員は、町会長及び民生委員とする
 (2)顧問は、総会の承認を得て会長が委嘱する

第6章 会議

(会議)

第13条 この会の会議は、次の通りとする。

 (1)総  会
 (2)理 事 会
 (3)役 員 会
 (4)各委員会

 すべての会議の決意は、出席者の過半数で決し、賛否同数の場合は議長が決する。

(総会)

第14条 総会は、最高の決議機関で、定例総会は4月に開き、臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上の要求があったときに開く。

 2 総会は、次の事項を審議する。

 (1)決算の承認
 (2)会則の審議
 (3)第10条(1)に規定する役員の選出
 (4)会費の承認
 (5)予算の審議決定
 (6)その他必要事項

 3 総会の議長は、出席会員の中から選出する。

 4 総会が開けないとき、役員及び理事の決議をもって総会の決議とみなす。

(理事会)

第15条 理事会は、総会に次ぐ決議機関で、理事・会長・副会長・書記・会計・監事・事務     

局長を持って構成し、総会に付議すべき事項及び総会から委任された事項、その他 運営に必要な事項を審議し、事業の遂行を推進する。

(役員会)

第16条 会長・副会長・書記・会計・監事・事務局長を持って構成し、理事会へ付記すべき事項及び理事会から委託された事項その他緊急に処理すべき事項を審議する。

(監査会)

第17条 監査会は、監事・会計・事務局長並びに会長・書記をもって構成し、この会の会務の執行状況の監査を行う。

(各委員会)

第18条 この会の活動を円滑に遂行するため、PTAの各事業に関する次の事項を審議し遂行する。

 (1)学校教育及び家庭教育の理解と協力
 (2)学校の行事等教育活動の理解と協力
 (3)PTAの各事業の理解と協力
 (4)児童の福祉・安全に関する活動
 (5)会員相互の教養を高めるための学習活動  

   各委員会及び担当学年は次のとおりとする。

 (1)環境整備委員会
 (2)リサイクル・ベルマーク委員会
 (3)校外指導委員会(保体・校外指導委員会)
 (4)研修・図書委員会
 (5)広報委員会
 (6)総務委員会

 環境委員会は1・2学年が担当する。広報委員会は6学年が担当する。
 リサイクル・ベルマーク委員会、・校外指導委員会(保体・校外指導委員会)、研修・図書委員会は、3・4・5学年が担当し、3年1サイクルで交替する。

 2 各委員会とも原則として委員長1名、副委員長1名(2名)を互選する。

 3 各委員会の委員長は当該委員会を代表し、この会の理事を兼務する。副委員長は委員長を補佐する。

 4 総務委員は、会長・副会長・書記・会計・事務局員をもって構成し、青森市PTA連合会等への対外活動を行う。

 5 バザー実行委員会は、総務委員会が兼務する。

 6 この会は、必要に応じて理事会の承認を得て、特別委員会もしくはクラブを置き、事業の遂行に当たることができる。

第7章 会計

(経費)

第19条 この会の経費は、会費・事業収入及び寄付金をもって支弁する。

(経理)

第20条 この会の経理は、総会で決議された予算に基づいて行われる。更正予算は、理事会において決めることができる。

(会計年度)

第21条 この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 表彰及び慶弔

(表彰及び慶弔)

第22条 この会の会員又はその他の人で、PTAの発展に貢献し、功績が著しいと認められるものは、理事会の承認を経て表彰することができる。

 2 この会の表彰及び慶弔は、別紙に定める細則によるものとする。

 附則
この会は、青森市PTA連合会に加入する。

 附則
この会則は、平成 3年4月13日から一部改正して施行する。

 附則
この会則は、平成10年4月17日から一部改正して施行する。

 附則
この会則は、平成14年4月20日から一部改正して施行する。

 附則
この会則は、平成16年4月20日から一部改正して施行する。

 附則
この会則は、平成18年4月18日から一部改正して施行する。

 附則
この会則は、平成19年4月18日から一部改正して施行する。

 附則
この会則は、平成25年4月19日から一部改正して施行する。

 附則
この会則は、平成29年4月19日から一部改正して施行する。

 附則
この会則は、令和 2年5月29日から一部改正して施行する。

表彰及び慶弔細則

1 退任会長には、花束3,000円を贈る。

 ①表彰には、表彰状又は感謝状、必要に応じて記念品を贈ることができる。

 ②通算して3年以上、役員及び理事を歴任した全員を退会時に表彰する。

2 会員及び協力役員・顧問死亡の場合は、香典10,000円を贈る。

3 児童死亡の場合は、香典10.000円を贈る。

4 教職員の父母死亡の場合は、香典5,000円を贈る。

5 教職員の配偶者死亡の場合は、、香典10,000円を贈る。

6 教職員の転任の場合は、花束3,000円を贈る。

7 教職員の退職の場合は、花束3,000円と餞別3,000円を贈る。

8 その他詳細については、別途協議する。