横小スマイルサポートクラブ(横小SSC)会則
第1章 総 則
第1条 この会は、横小スマイルサポートクラブ(以下、「本会」)と称し、事務局を青森市立横内小学校(以下、「小学校」)に置く。
第2条 本会は、小学校児童の保護者またはこれに準ずる者、地域住民及び小学校教職員(以下、「会員」)をもって組織する。
第3条 本会は、会員の相互理解を深め協力しあい、家庭・地域・学校及び社会における児童の健全な成長発達と幸福を図ることを目的とする。
第2章 事 業
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
1 児童の福利厚生に関すること。
2 児童の校外における安全指導に関すること。
3 学校の教育環境整備に関すること。
4 会員相互の教養を高め親睦を深めること。
5 家庭・地域、学校ならびに会員相互の協力を深めること。
6 その他、児童の健全な成長発達と学校生活に必要とすること。
第3章 役 員
第5条 本会には次の役員を置く。
・ 会長 【1名】
・ リーダー 【12名以上:各学年2名以上】
・ 監査 【6名以上:各学年1名以上】
・ アドバイザー 【卒業児童保護者の役員経験者等から数名】
第6条 本会は、次の活動を主に行う。
・ 交通安全指導(4月)
・ 運動会準備と当日の駐車場整理(5月)
・ 花壇環境整備(5月~6月・その他)
・ 宵宮巡回(7月)
・ バザー企画準備運営(9月)
・ 花壇土おこし(10月)
・ モノづくり体験企画開催(11月)
・ 通学路除雪(1月)
・ スキー教室補助とスキー運搬(1月と2月)
・ 卒業式記念品手配等準備(年度末/6年生を含む高学年保護者担当)
・ 広報よこうち発行(年2回/6年生保護者担当)
・ ベルマーク収集の周知と集計(随時)
・ 図書の整備と修繕(随時)
・ 本の読み聞かせ(年7回程度)
・ 校外活動付き添い(各学年ごと年数回)
・ 学習ボランティア(随時)
・ その他、学校から要望があった事柄
第7条 役員の選出は次の通りとする。
1 会長、リーダー、アドバイザーは総会において選出する。
2 監査は会長が委嘱し役員会の承認をうける。
第8条 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
第9条 役員の任務は次の通りとする。
1 会長は本会を代表し会務を統轄し役員会の議長となる。
2 リーダー・監査は会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代行する。
3 役員会は本会の予算ならびに重要事項を審議し事業を遂行する。
4 監査は本会の予算とならびに会務の執行、校外活動の支出を監査し、結果を
総会に報告する。
第10条 本会は会長の諮問に応ずるため顧問をおくことができる。但し顧問は総会の承認を得て会長が委嘱する。
第4章 会 議
第11条 総会は最高の決議期間で毎年1回4月に開き、臨時総会は会長が必要と認めたとき又は、会員の3分の1以上の要求があったとき開く。
1 定例総会には次の事項を審議する。
決算の承認、会則の審議、役員の選出、会費の承認、予算審議決定、その他
重要事項
2 総会の議長は出席会員中より選出する。
3 年度内2~3ヶ月に1回程度の役員会を開催する。
第12条 役員会は会長がこれを招集する。
第13条 すべての会議の決議は出席会員の過半数で決める。可否同数の場合は議長が決める。
第5章 諸活動
第14条 本会に必要な活動については、会長の指示を受け次のように事業を遂行する。
1 役員が中心となり企画を行い、会員のボランティア参加を募り活動する。
2 会員のうち、児童が小学校に通学している会員は1年間のうち、最低2回以上の
ボランティア活動に参加する。
3 一年度の中で活動回数が5回以上の会員には表彰を行う。
第6章 会 計
第15条 小学校に児童が在籍している家庭は、所定の会費を納入すること。
第16条 本会の経費は会費・事業収入及び寄付金をもって賄う。更正予算については役員会で決めることができる。
第17条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7条 慶 弔
第18条 生徒ならびに会員が死亡した場合は弔慰金を送るものとする。また、その他本会に貢献した者またはその家族が死亡して弔意が必要と思われる場合、会長は送ることができる。その場合直近に開催される役員会に報告し、追認を受けるものとする。
第8条 個人情報の取扱い
第19条 本会の活動を推進するために必要となる個人情報の取得やその利用・管理については「個人情報取扱規則」に定め適正に運用するものとする。
第9条 業務委託
第20条 本会の集金等の一部事務業務を小学校に委託をする。
第8章 付 則
第21条 本会は青森市PTA連合会に加入する。
第22条 不測の事態により総会を開くことができないときは、役員会の総意を持って議決することとする。
付則 令和5年4月21日 名称を「父母と教職員の会」から「横小スマイルサポートクラブ」へ改称
付則 令和5年4月21日 本会則を施行